こんばんは、赤羽@東京です。
特許法30条(新規性喪失の例外)
特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号のいずれかに一に該当するに至つた発明は発明も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす前項と同様とする。
23 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第29条第1項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
---------------------以上 改正特許法30条
コメント:
30条2項に、特許を受ける権利を有する者の「行為に起因して」と、意匠法4条2項と同じ文言が入りました。これで、今まで、特許法では認められていなかった、販売等した後の新規性喪失の例外の適用が可能になるはずです。
ただし、外国では、新規性喪失の例外の適用を認めていない国もありますので、注意が必要です。(←外国出願をする場合には、国内出願をしてから公知等(29条1項)にする必要があります。)
参考HP:
「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(案)」に対する意見募集 平成23年7月13日 特許庁 調整課 審査基準室
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30条2項に、特許を受ける権利を有する者の「行為に起因して」と、意匠法4条2項と同じ文言が入りました。これで、今まで、特許法では認められていなかった、販売等した後の新規性喪失の例外の適用が可能になるはずです。
ただし、外国では、新規性喪失の例外の適用を認めていない国もありますので、注意が必要です。(←外国出願をする場合には、国内出願をしてから公知等(29条1項)にする必要があります。)
参考HP:
「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(案)」に対する意見募集 平成23年7月13日 特許庁 調整課 審査基準室
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